シャンプーや化粧品に含まれる化学物質

パラベンについて 2000年1月筆

パラベンは、 パラオキシベンゾエート(パラオキシ安息香酸エステル)の
略称で、たいがいのシャンプーや化粧品類
防腐剤として添加されてい
ます。

化粧品に防腐剤?と思われるでしょうが、「薬事法」上、化粧品は
原則として3年間の品質保証期間が必要なため、使わざるを得ないので
す(食品にくらべて、化粧品やシャンプーは品質保証期間がずいぶん長
いのです)。

パラベンは、フェノール(オキシベンゼン)、クレゾール(メチルフェノール)
サリチル酸などと同じように、防腐・抗菌効果があるのですが、人によっ
ては
接触性皮膚炎を起こし、飲み下すとむかつき嘔吐、酸性症、薬物
発疹、肝炎
などを起こすといわれています。

パラベンは、合成洗剤などにも配合されていますが、環境ホルモンの一
種であるアルキルフェノールと似た性質を持っているので、
環境ホルモン
作用
を持つのではないかと疑われています。

シャンプーなどの化粧品類には、このパラベンのほかにエデト酸塩、ジブ
チルヒドロキシトルエン、塩化ベンザルコニウム、プロピレングリコール、
赤色202号
などの表示がされています。

これらは「表示指定成分」といわれ、薬事法で「アレルギーなどの皮膚障害
を起こす恐れのある物質
」として表示が義務づけられているものです。

こうした物質は、現在102品目あり、さまざまな毒性が指摘されています。

現在、薬事法ではこの「表示指定成分」以外は表示しなくてもよいことに
なっており、実際の商品にはこの他にさまざまな
化学物質が配合されてい
ます。
最近、アメリカなどからの圧力で、化粧品類に全成分を表示することが検討
され、

2001年からは化粧品類に全成分を表示することが決定しました。

しかしながら「指定成分表示」がなくなり、全成分の化学名だけが表示
されたのでは、かえってわかりにくいことにもなりかねません。

消費者が自ら化学物質の情報を手に入れ、もっと勉強していくことが求められるようになってきました。

 

 

パラベンを一切使用していない生活用品

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